KL-01についての質問
c用の blike.h(version f)をマネして、
個人的にlinuxで使うために blike.h を書いたのですが、これを公開するにあたって、ライセンスをどうするか?の問題で引っかかりました。
GPL の、ソース公開を強制するところが嫌いなので、個人的に3条項BSDライセンスが好きなのですが、
3条項BSDライセンスとして blike.h の派生物を公開する事は、可能なのでしょうか?
<川合堂ライセンス-01 ver.1.0 より引用>
このライセンスが適用されるソフトウェアの一部または全部を元にして作成されたソフ
トウェア(以降、派生物と称する)に対し、どんなライセンスを付与してもよい。すなわ
ち、派生物がコピー禁止であってもよいし、派生物が有償でしか配布されなくても構わな
い。もちろん無償であってもよい。派生物に対する著作権は、派生物を生成した者に帰し
、このライセンスが適用されるソフトウェアの著作者が派生物に対して著作権を主張する
ことはない。
<引用おわり>
となってるので、blike.h から派生したコードに 3条項BSDライセンス として配布することは可能かと思ったのですが、
KL-01ライセンスには、以下のような条文が含まれてて、気になりました。
<川合堂ライセンス-01 ver.1.0 より引用>
このライセンスが適用されるソフトウェアで使われている技術については、事前に著作
者に許された者以外が特許を取得することは禁止する。新たな技術を加えた派生物を生成
し、その追加された部分の特許をとることは認める。
<引用おわり>
この『事前に著作者に許された者以外が特許を取得することは禁止する。』という項目ですが、
たとえば、
オリジナルのソースA:ライセンスはKL-01
派生したソースB:ライセンスは3条項BSD
だとして、
Bのソースの90%が、Aのソースとまったく同一だとします。
すると、Bは3条項BSDライセンスに、追加条文としてKL-01の『特許取得の制限』を付加したライセンスにする必要があるのでは? と思いました。
現実的には「ソース中のこことここがKL-01の特許条項に関係する部分」という説明も必要な気がしました。
つまり、『KL-01の派生物に、どんなライセンスを付与してもよい』という条項と矛盾する気がしました。
現実的な選択として、KL-01の派生物には、KL-01相当の条文を内包したライセンス、つまりKL-01の『特許取得の制限』の条項に相当する条文を内包するライセンスでなければ、
KL-01の派生物のライセンスとして不適当なのではないか? という疑問が沸きました。
この点、どうなのでしょうか?
べつに河合さんの発明を「勝手に特許取得して横取りしてやろう」って魂胆じゃなくて、
単純に、『KL-01の派生物に、KL-01以外のライセンスを付与する場合』
KL-01の(とくに特許条項)を付加した、いわば KL-01' 的なライセンスでなければ、『KL-01の特許条項(特許取得する権利のある人間を制限する)』に違反せずに派生物を配布することは、
厳密には不可能なのではないのでしょうか?
つまり、KL-01で配布されたソースの派生物は、事実上、やはりKL-01で配布しなければKL-01の特許条項を守りきれない。違反してしまう。思ったのですが、どうでしょうか?
つまり派生物を、3条項BSDライセンスで配布すると、『KL-01の特許条項』を言及せずに配布することになってしまうのですが、これは許されるのでしょうか?
もし3条項BSDライセンスで公開することに問題があるのならば KL-01 で公開しようかと思ってます。
(まぁ、実際のところ、たんなるラッパですから、特許うんぬんの細かい心配は不要でしょうけど、いちおう気になったので。)
個人的にlinuxで使うために blike.h を書いたのですが、これを公開するにあたって、ライセンスをどうするか?の問題で引っかかりました。
GPL の、ソース公開を強制するところが嫌いなので、個人的に3条項BSDライセンスが好きなのですが、
3条項BSDライセンスとして blike.h の派生物を公開する事は、可能なのでしょうか?
<川合堂ライセンス-01 ver.1.0 より引用>
このライセンスが適用されるソフトウェアの一部または全部を元にして作成されたソフ
トウェア(以降、派生物と称する)に対し、どんなライセンスを付与してもよい。すなわ
ち、派生物がコピー禁止であってもよいし、派生物が有償でしか配布されなくても構わな
い。もちろん無償であってもよい。派生物に対する著作権は、派生物を生成した者に帰し
、このライセンスが適用されるソフトウェアの著作者が派生物に対して著作権を主張する
ことはない。
<引用おわり>
となってるので、blike.h から派生したコードに 3条項BSDライセンス として配布することは可能かと思ったのですが、
KL-01ライセンスには、以下のような条文が含まれてて、気になりました。
<川合堂ライセンス-01 ver.1.0 より引用>
このライセンスが適用されるソフトウェアで使われている技術については、事前に著作
者に許された者以外が特許を取得することは禁止する。新たな技術を加えた派生物を生成
し、その追加された部分の特許をとることは認める。
<引用おわり>
この『事前に著作者に許された者以外が特許を取得することは禁止する。』という項目ですが、
たとえば、
オリジナルのソースA:ライセンスはKL-01
派生したソースB:ライセンスは3条項BSD
だとして、
Bのソースの90%が、Aのソースとまったく同一だとします。
すると、Bは3条項BSDライセンスに、追加条文としてKL-01の『特許取得の制限』を付加したライセンスにする必要があるのでは? と思いました。
現実的には「ソース中のこことここがKL-01の特許条項に関係する部分」という説明も必要な気がしました。
つまり、『KL-01の派生物に、どんなライセンスを付与してもよい』という条項と矛盾する気がしました。
現実的な選択として、KL-01の派生物には、KL-01相当の条文を内包したライセンス、つまりKL-01の『特許取得の制限』の条項に相当する条文を内包するライセンスでなければ、
KL-01の派生物のライセンスとして不適当なのではないか? という疑問が沸きました。
この点、どうなのでしょうか?
べつに河合さんの発明を「勝手に特許取得して横取りしてやろう」って魂胆じゃなくて、
単純に、『KL-01の派生物に、KL-01以外のライセンスを付与する場合』
KL-01の(とくに特許条項)を付加した、いわば KL-01' 的なライセンスでなければ、『KL-01の特許条項(特許取得する権利のある人間を制限する)』に違反せずに派生物を配布することは、
厳密には不可能なのではないのでしょうか?
つまり、KL-01で配布されたソースの派生物は、事実上、やはりKL-01で配布しなければKL-01の特許条項を守りきれない。違反してしまう。思ったのですが、どうでしょうか?
つまり派生物を、3条項BSDライセンスで配布すると、『KL-01の特許条項』を言及せずに配布することになってしまうのですが、これは許されるのでしょうか?
もし3条項BSDライセンスで公開することに問題があるのならば KL-01 で公開しようかと思ってます。
(まぁ、実際のところ、たんなるラッパですから、特許うんぬんの細かい心配は不要でしょうけど、いちおう気になったので。)
お答えします。
一般に特許は「公開された内容」に対して取得することができません。秘密のうちに出願しなければいけないのです。サブマリン特許などはこの限りではないのかもしれませんが、それでも誰かが公開したら、その人が公開するよりも早くから発明していたことを立証しない限り、やはり特許は取れません。
サブマリン特許の場合、KL-01で公開してあったからといって、真の発明家の特許出願権までは侵害できないので(すべきではないと思うので)、このライセンスの範囲外の問題だと僕は思います。
つまりKL-01で一般に公開されているものに関しては、特許のことを心配する必要はもうありません。
しかし秘密のソフトウェアをKL-01でライセンスされた状態で渡された場合は、確かにkemeppoさんの懸念は無視できないでしょう。
とりあえずこの解答で満足していただけるでしょうか?
一般に特許は「公開された内容」に対して取得することができません。秘密のうちに出願しなければいけないのです。サブマリン特許などはこの限りではないのかもしれませんが、それでも誰かが公開したら、その人が公開するよりも早くから発明していたことを立証しない限り、やはり特許は取れません。
サブマリン特許の場合、KL-01で公開してあったからといって、真の発明家の特許出願権までは侵害できないので(すべきではないと思うので)、このライセンスの範囲外の問題だと僕は思います。
つまりKL-01で一般に公開されているものに関しては、特許のことを心配する必要はもうありません。
しかし秘密のソフトウェアをKL-01でライセンスされた状態で渡された場合は、確かにkemeppoさんの懸念は無視できないでしょう。
とりあえずこの解答で満足していただけるでしょうか?