ライセンスと言われるものです。フリーなりオープンなりのソフトウェアはなにをどうやってもいいわけではありません。使う場合に承知・承認しておかなければいけない約束事があります。そういったものをライセンスと呼びます。
まあそう思われる方もいるでしょうね。またそういった方の思想(行動ではなくどう考えているか)をどうにかすることはできないでしょうから、貴方がそう考えているのならどうしようもないでしょう。
このライセンス(以下KL-01と呼びます)が適用されているソフトウェアは自由にコピーできます。
コピーはあくまでも、「コピーしたいと思う人に制限を与えない」というだけです。要求されたら相手に言いなりにコピーをしなくてはならないという義務を課すわけではありません。ある人が貴方のことが大嫌いなのでコピーをしたくないという場合、何の問題もありません。
ほぼコピーと同じです。貴方がKL-01のソフトをダウンロードして、それを自分のサイトにアップロードしてみんなに配る。なんの問題もありません。
コピー、使用、配布に関しては連絡や許可を取る義務は発生しません。黙っていてもいいのです。しかしかといって、お礼や苦情などを禁止しているわけではありませんので、お礼を言いたい人は言えばいいですし、言いたくない人は言わなくてもよいと。それだけです。
オープンソフトと呼ばれているものはプログラムのソースが開示されています。それをコンパイル等すれば作成者と同じソフトが作れます。
もし、プログラムのソースを眺めていて気に入らない部分があったりした場合、その部分だけを直してコンパイルすれば新しい別のソフトが作れますね。
このように、自分でゼロから全部作ったのではなく、発表されているソフトの一部を改造したり付け加えたり、もちろん削除したりして作ったものを派生物と呼びます。
パクリ・盗作と呼ばれているものは「派生させてはいけないもの」を派生させた時に用いられます。KL-01は派生を禁じていませんのであくまでも派生物であり、パクリや盗作と呼ぶのはまったくの誤用です。
その義務はありません。
KL-01では禁止されていませんので問題ありません。
「貴方が作った派生物」を「貴方がそういうライセンスを選んで」「貴方が売ったり配布したりする」ことには制限はありません。
それはありえません。右の図をご覧ください。
貴方が心配しているのはこういうことではないでしょうか。でも良く見てみてください。4の時点では確かにB君のVVLからはもう派生することは出来ません。A君が作ったASASKはVVLに派生し、そこでもうとまってしまうかのように見えますね?
でも5を良く見えください。A君はKL-01で発表されたASASKから派生させてASASK Ver.2を作っているのです。B君が作ったVVLから派生させているのではありません。よって、ASASK Ver.2を作って発表することに対して、B君が文句をいうことはできないですしその資格も権利もないのです。
B君は自分が作った(派生させた)VVLに関しては好きなライセンスを付加できますが、派生元(A君のASASK)に遡ってライセンスを変更することはできません。
ライセンスに明文化されていないのでよく誤解されるのですが、ライセンスはソフトとソースコードに適用されるものです。ソフトの名前に関しては適用されません。じゃあ自由で勝手にしていいのかというと、名前等は屋号や商標という別のものとして考えられますので不当に使ったり奪い取ろうとしたりすると、それに関する別の決まり(多分法律)にひっかかってしまいます。
図ではB君が独占的なライセンスを適用していますがA君のASASKは安泰です。それと同じく、B君がVVLをGPLとして発表した場合はVVL以降のものはGPLになるでしょうが、A君はGPLであるVVLから派生させるのではなく、KL-01であるASASKから派生させる限りGPLには縛られません。
少なくともA君の立場の人が誰かにソフトを奪われてしまうということはないと考えて良いのではないでしょうか?
これもやはり問題はありません。
まず「1」。これはまったく問題ないですね?
「2」です。これまた問題はありません。
さて、「3」です。A君はいままでKL-01で公開していたASASKを路線変更して商用ソフトに切り替えてしまいました。しかしこれももちろん問題ありません。KL-01は派生時に別のライセンスを適用することを禁じていませんし、ASASKという名前のソフトはA君のものなのですから。仮に、いままでASASKを応援していた人たちが憤慨したり失望したりしたとしても、それとこれとは別です。ライセンス違反にはなりません。
「4」です。なんとA君は、いままでホームページで公開していたVer.1やVer.2のソースを削除してしまいました。しかしこれまた問題はありません。KL-01は別に「一度公開したらずっと配布を続けなくてはならない」という義務はありません。商用ソフトに変更したからということ以外にも、古いのはもう面倒だしディスクスペース取るから削除しちゃえっていうことだってあるでしょう。「配布をやめる」ことにライセンス違反はありません。
問題は「4」のB君です。B君は自分のホームページで、自分のソフトであるVVLばかりではなく、A君がかつて配布していて今は削除してしまったASASK Ver.1やASASK Ver.2を勝手に配布していますよ!?
しかしこれまたライセンス違反にはならないのです。過去のものに遡ってライセンスを変更することはできないのですから、作者であるA君自身でも、過去にKL-01として公開されたASASK Ver.1やASASK Ver.2を別のライセンスに変更して制限することはできないのです。
KL-01は配布された後の扱いについて書かれているものです。プログラムを作り、コンパイルして実行ファイルを作った。この実行ファイルだけをKL-01として配布することに特に問題はありません。
はい。そうなりますね。KL-01単体で見れば、OSD等の定義から外れている?という見方もできます。しかし、ソースを一緒に添付、あるいはソースのみをKL-01で配布した場合、事実上フリーでオープンなものとなります。
KL-01はオープンソースのために作られたものではありません。「発表・配布されたものを自由に扱えるように」するために作られました。KL-01で配布されたものをどうしてもGPLなりにしたいのなら、極一部を加工して派生物を作り、アナタがGPLとして発表すればそれで済むことです。
これまた適用に問題はありません。先に述べたようにKL-01はソースというものをそもそも定義していませんので、画像データ(バイナリ)だろうとサウンドファイル(バイナリ)だろうとKL-01で発表することができます。ただしKL-01は発表後のデータに強烈に自由を与えていますので、その後の扱われ方に文句をいうことはまず無理になります。一生懸命書いた美少女の絵に鼻毛を書かれたりしても文句は言えないのです。ライセンスの扱いは慎重にしましょう。
文句は言えないと書きましたがちょっと補足です。文句を言ったり不快を表明することそのものは誰でもできますし制限することもできません。KL-01で発表した絵を気持ち悪く加工され、アナタがとてもがっかりした場合、「自分はがっかりした。不愉快だ」と言う事はもちろん出来ます。しかしランセンス違反にはなりません。よってそういう表明を行うと、アナタの予測能力のなさや思量が浅いことを批判されることもありえます。当然文句を言われる側もがっかりすることでしょうし。そこいらへんはよく考えて行動されることをお勧めします。
KL-01ではプログラムの技術で特許を取ることは禁止していませんが運用に関して制限があります。
なお、特許は法律が管轄しているものですので最後は司法の判断になります。残念ながらKL-01の特許に関する部分が現行法で100%有効かどうかについては現時点ではわからないというのが実態です(実際に裁判等になって判例が出ていないので)
「貴方が作って」KL-01で発表したソフト。そのソフトの中で特許が取れそうな部分があり、「貴方が特許を取得したい」という場合、KL-01では制限はありません。
特許を取ることそのものには制限はありませんが、それを運用する場合には制限があります。
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