川合堂ライセンス-01 ver.1.0 2000.12.30 H.Kawai (川合秀実) 2007.10.07 リンク修正:あっきぃ 0.概要 平たく言うと、「フリーソフトです。使用前使用後に対価を支払うことなく、自由に使 えます。コピーしてもいいです。改変してもいいです。商業利用してもいいです。でもバ グなどで損害が出ても責任はとれません。」ってことです。 利用者や改変したり参考にしたりする人の利益のために、プログラム中で使っているア ルゴリズムで著作者が将来特許をとることがあっても、特許料を要求したりはしないとい う保証もあります。 1.目的 このライセンスで提供されるソフトウェアは、少しでも多くの人に利益をもたらし、ソ フトウェア技術の進歩に少しでも貢献できればという目的で公開する。 2.趣旨 このライセンスは、著作権を放棄するものではない(独占的にコピーする権利は放棄し ている)。利用者はこのソフトウェアの一部または全部を自由にコピーし、再配布するこ とができる。利用に際して対価を要求しない。解析、改変も対価なしに認める。 このライセンスが適用されるソフトウェアの利用について、商業的な利用も無条件で認 める。そのまま有償で販売しても構わない。 このライセンスが適用されるソフトウェアの一部または全部を元にして作成されたソフ トウェア(以降、派生物と称する)に対し、どんなライセンスを付与してもよい。すなわ ち、派生物がコピー禁止であってもよいし、派生物が有償でしか配布されなくても構わな い。もちろん無償であってもよい。派生物に対する著作権は、派生物を生成した者に帰し 、このライセンスが適用されるソフトウェアの著作者が派生物に対して著作権を主張する ことはない。 派生物のドキュメント中に、元にしたソフトウェアの著作者を紹介する義務はない。こ の文は、もちろん、紹介することを禁止するものでもない。 派生物の公開に際して、元にしたソフトウェアの著作者に確認を取る義務はない。この 文は、もちろん、確認を禁止するものではない。 著作者は、ソフトウェアの質を保証しない。したがって、このソフトウェアで被害を被 ったり、期待した結果が得られなくても、著作者は責任を負わない。 このライセンスが適用されるソフトウェアで使われている技術については、事前に著作 者に許された者以外が特許を取得することは禁止する。新たな技術を加えた派生物を生成 し、その追加された部分の特許をとることは認める。著作者がソフトウェア中の技術に対 して後から特許をとることはありうるが、派生物やこのソフトウェアの利用に対して特許 料やその他の対価を求めることはないことを保証する。この保証は、特許取得前に生成さ れた派生物だけでなく、特許取得後に生成された派生物にも適用される。 解析結果をまとめて特許をとることには事前の著作者の許可が必要だか、特許をとるこ と以外については何ら制限はない。 3.補足 基本的に、コピーは大歓迎です。もし、著作者に何か恩を感じたら、一人でも多くの人 にこのソフトウェアをすすめて、コピーしてあげて下さい。著作者は多くの人に使っても らいたいと思っているので、コピーすれば著作者は喜びます。それでも足りないと感じた ら、是非、感想を著作者に送ってあげて下さい。そうすれば、もっと喜ぶでしょう。 これでライセンスされたソフトウェアの著作権情報だけを改変し、それを再配布するこ とはこのライセンスによって禁止されていません。派生物扱いです。これは抜け穴ではな いです。したがって、著作権情報だけを書き換えて再配布することが必要なら、していた だいてかまいません。 バグを取ったり、機能を追加していただくのはもちろんですが、プログラムに註釈を付 けて読みやすくしたり、ドキュメントを補足するなど、そういうバイナリーや実行結果に 反映されないような改変も大歓迎です。そういう派生物ができたら、連絡してもらえると うれしいです(義務ではありません)。 何か疑問点があったり、派生物を作成する上で情報が不足していると感じたら、著作者 に連絡をとって質問することができます。ただ、著作者の都合ですぐには返事ができない かもしれません。それはご容赦ください。このライセンスそのものの不備などを指摘する 場合は、著作者か川合堂にご連絡ください。 もしかすると、これでライセンスされたソフトウェアで利用されている技術について、 著作者の許可の無い者が特許を取得することを禁じていることが、日本の特許法に抵触し ているかもしれません(ご意見を待っています)。これについて、ライセンスを最初に提 唱した川合秀実の見解を以下に書いておきます。 特許法が制定された背景には、発明者が自分の発明による利益を守るために発明の詳細 を公表しないことが科学技術の進歩を遅らせるから、公表してもらう代わりに一定期間の 独占利用を法的に保護する、という精神があります。このライセンスでは、発明の詳細を 意図的に隠すつもりはなく、したがって特許を取ることを禁止しても特許法の精神には反 していないと考えています。むしろ、このライセンスの精神を汲まない者が特許を取得し オリジナルのソフトウェアや派生物に対して特許料を請求するかもしれない不安の方が、 科学技術の進歩を遅らせると考えます。したがって、その不安を事前に払拭したこのライ センスは特許法に適ったものだと考えています。 もちろん、一番安心なのは、オリジナルのソフトウェアで発明と認められるすべてのも のについて著作者が特許を取得して、他者の特許取得を事前に妨げればいいのですが、そ れは著作者には負担になる場合があります。その負担とソフトウェアを公開するかどうか を天秤にかけなければいけないとしたら、公開をあきらめてしまう場合もあるかもしれま せん。それは特許法の精神の期待するものではありませんし、我々の目的(「1.目的」 を参照)にも沿いません。 また、発明の詳細が特許法の形式によって記述されていないために明らかでない場合、 著作者以外のものが許可なくそれを解析して明らかにすることは、このライセンスで認め られていています。それを無償で公開してもいいですし、有償で販売することもできます 。 なお、これでライセンスされたソフトウェア中のすべての技術に対して、利用に際して 特許料を支払う心配が全く無いわけではありません。公開の時点で有効な特許による技術 がソフトウェア内で使われていれば、それについては特許保持者からの特許料要求があり えます。このライセンスが特許料の心配無しと保証しているのは、このソフトウェア内で 新たに発明と認められる技術に対してのみです。 このライセンスを自分のソフトウェアに適用したいと思う方がおられましたら、事前・ 事後に許可を求めることなく使っていただいてかまいません。もし不都合があれば、ライ センス文を改変して使っていただいてもいいです。改変の際には、混乱を防ぐためにライ センス名を変更するのを忘れないようにしてください。 4.リンク 川合秀実URL http://k.osask.jp/ e-mail kawai@osask.jp
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