このメールは、OSASK伝言板に書き込まれた内容です。 この書き込みに返事を書く場合は、下のURLから書き込みを行なって下さい http://www.imasy.org/~mone/osask/index.cgi?REFER=3ec6fa0a_10f72 2003/05/18 12:12 川合秀実 [OSASK 6156]へのレスです。 >そんなわけで、ここいらへんを私の例え話みたいにまとめるか、ライセンス >のほうに書き足すとかってのもありかも??。どうでしょう。川合さん。 >(もちろんお手伝いしますよ。(^^) ) 僕は別の文章にまとめるというのに賛成です。僕はいつも思っているのですが 例えばライセンス文中に「このソフトウェアの利用は自由だが犯罪目的に使って はいけない」と書くのは嘆かわしいと思っていました。そんなことは、ライセン ス文に書いてあろうとなかろうと当然のことなのです。ライセンス違反などとい うあまり強くない違反で訴えるよりも、窃盗罪とか殺人罪で訴えるべきです。 ということでOSASKという名前に関することは例えば商標侵害とか著作名に関 する法律があるならそれを使うとか、そのほうがいいでしょう。なんににしても KL-01を使う必要はないと考えています。なんといってもKL-01は著作権を完全に 放棄したわけではないのです。 >? OSASKを改良した。これをT-OSASKみたいに「ヤマダOSASK」という名前で発表した。 > 好評であり、川合もよろこんでくれた。数年後、ヤマダOSASKは今のRedHatLinuxの > ように、本家以上のネームバリューになった。一般人やマスコミがOSASKという場合、 > 特に断らない限りヤマダOSASKのことをいうくらいになった。前途洋々だが、「OSASK」 > という固有名詞の所有者は川合である。川合個人の考えや判断ではなく、ライセンスと > してヤマダOSASKがOSASKという文字を使い続けることができるのだろうか。またその > 根拠はなんだろう。 この事例は僕なら○です。訴えません。最初に一度認めた以上、そのヤマダOS が最初のヤマダOSの素直なバージョンアップ版であると法的に認められるなら、 僕は敗訴するだけです。それに、勝訴・敗訴以前に、それは僕にとって苦痛でも ありません。とにかく最初は許可していたのに、後になってわめくということは ありません。ただOSASKを直接連想させるような名前を使っているのに、僕の支 持しない方針に切り替えるなら、それはその都度お伺いを立てるべきです。 駄目なのは、僕の知らないところでこそこそと微妙な名前を使い続けて、それ でもう5年も使っているんだから、とかなんとかいうことです。僕の目に付くと ころにあって、僕が3ヵ月くらい何も言わなければそれは黙認されたと思ってい いです。これはどんな名前であってもです。 そして今のディストリビューションの名前についてですが、現状の内容であの 名前なら、僕は全く問題ないと思います。内容が本家OSASKからかけ離れてくれ ば、僕は「今までのはいいけど、これはちょっと・・・」と言うでしょう。何に しても、一度認めた名前にさかのぼってロイヤリティーを請求したり損害賠償を 求めたりはしません。そろそろ名前を変えてくれといっても、最低1ヵ月くらい の猶予は当然もうけます。 ということで、 >1. OSASKはGPLなど以上にフリーなライセンス。 >2. 「ほぼ」なにをしてもいいというライセンス >3. 改造だけではなく、それらを独自OSASKとして発表してもかまわない。(現にT-OSASKなどがある。) >4. ・・・え?。「OSASKという名前」は川合が個人でもっている固有名詞なの? 自由ではないの? >5. ってことは、たとえば将来OSASKがLinuxみたいに有名になって、「ヤマダOSASK」や「SuperOSASK」等 > として販売されてそれなりに売れていた場合、ある日突然川合が「OSASKとは私が持っている固有名詞。 > 私しか使う権利はないのだ。よってこれまで発売されたヤマダOSASKにロイヤリティーを要求する。」 > なんてなGIF特許みたいな話もありうるの? (行うかどうかはともかく、可能なのか?) 5.のケースのように不意打ちがあるんじゃないかという心配はしなくていいで す。不意打ちはないですが、しかしこれからは駄目だ、といわれる心配は常にし なければいけません。それが嫌なら、「ヤマダOS」として名前問題を解消して、 これをさっさとブランドとして確立するほうがいいでしょう。 3.についてですが、つまり「ただし川合が否認したらアウト」というわけだっ たのです。この明文化されていない部分に焦点をあてたこの一連のやり取りはと ても有意義で建設的といえます(誤解かそうじゃないか論争はあまり有意義では ありませんが)。これからも、KL-01で言及されていない微妙な部分はなんでも 問い合わせてください。もちろん、おいらは仮に訴えられても勝てるさ、という ことであれば、いちいち僕に確認をとることはありません。僕が裁判に負けるだ けですので。