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川合堂ライセンス が要求している意味合いが、他のライセンス文と比較してどうも不明確すぎて解せないので、川合さんに何度も確認しながら henoheno編集が抜き出したもの。

ポイント

  • 「ライセンサー(ライセンスを発行する側)に制約が課される」
    • 著作権を行使しない
    • 川合堂ライセンスを課した著作に起因する特許を取得する事があっても、ライセンシーに対価を請求しない
  • 「ライセンシー(ライセンスを受ける側)は物件をどのようなライセンスにしてもよい」
  • 「製品として同じ名前を使えないときの条件があいまい」
    • 著作権者情報を削るとき
  • 「特許の不安を事前に払拭したい」(希望)
  • 「著作権は保持するが、著作者のクレジットを削ってもよい」 (経緯を辿れない。希望)


川合堂ライセンス


自由なソフトウェア

  このライセンスの下にある物件は、その一部または全部を対価を支払うことなしに
利用(解析、改変、再配布、商業利用)することができます。

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ライセンスの切り替えの自由

 再配布/商標利用にあたってはこのライセンスが適用されるソフトウェアの一部ま
たは全部を元にして作成されたソフトウェア(以降、派生物と称する)に対し、どの
ようなライセンスを適用することもできます。
 ただし、その場合はプロダクトの名前は別のものでなければなりません。

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ライセンサーの免責事項

  この物件で被害を被ったり、期待した結果が得られなくても、ライセンサーは責
任を負わない。

 ライセンサーは、ソフトウェアの質を保証しない。

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ライセンサーによる著作権の非行使

 著作者は著作権、独自性を保持しています。
 著作者は、各自が著述した部分について著作権を保持しています。
 派生物に対する著作権は、派生物を生成した者に帰し、このライセンスが適用
されるソフトウェアの著作者が派生物に対して著作権を主張することはない。

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ライセンサーによる特許権の非行使

 著作者による創作について著作者およびその関連団体が将来特許を取得した
としても、川合堂ライセンスが適用された創作物およびその派生物について
ライセンサーが特許料を要求することはありません。
 このライセンスが適用されるソフトウェアで使われている技術については、事前
に著作者に許された者以外が特許を取得することは禁止します。
 新たな技術を加えた派生物を生成し、その追加された部分の特許をとることは
認める。
 著作者がソフトウェア中の技術に対して後から特許をとることはありうるが、派
生物やこのソフトウェアの利用に対して特許料やその他の対価を求めることはな
いことを保証する。''(どうやって?)''
 この保証は、特許取得前に生成された派生物だけでなく、特許取得後に生成
された派生物にも適用される。''(感染するのですか?)''
 特許の詳細が明らかでない場合、著作者以外のものが許可なくそれを解析し
て明らかにしてよい。
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hideyosi版提案 (03/06/27)

以下は、「hideyosiだったらこうするが、どうよ?」というものです。あえてhenohenoさんの物や現行KL-01の原文とは違う形にしてみましたので、パターンの比較用にでも使っていただけたら。

当然Wikiなので、手直しはご自由になんですが、できれば私以外の人が直す場合は、打消し線を使っていただけると助かります。(私が、どこが変わったのかわかんなくなっちゃうので。(^^;)  )


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このライセンスの目的

このライセンスで提供されるソフトウェアは、少しでも多くの人に利益をもたらし、ソ フトウェア技術の進歩に少しでも貢献できればという目的で公開する。

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概要

  • -1. 「俗に言う」フリーソフト、オープンソフトです。
  • 1. 「俗に言うフリーソフト」であり、OSIのフリーソフトウェアにほぼ準拠しています。
  • 2. コピー・再配布・引用・流用を許可します。
  • -3. ソースを開示しています。
  • 3. ソースの公開・非公開が自由です。
  • 4. 公開されたソースも、コピー・再配布・引用・流用を許可します。
  • 5. このソフトを使って起こるいかなる問題に対しても責任を負いません。
  • 6. 配布物(バイナリ)・ソースともに、販売を許可します。またそれで生じた利益に対して、分け前を請求しません。
  • 7. 派生物に対し、別のライセンスに切り替えて配布することを許可します。
  • 8. ソフトの名称に関しては規定しません。法律上の商標で判断してください。
  • 9. 法律的な問題(著作権・特許権)については、一切保証を行わない
  • ※かならず以下の詳細をお読みください。
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詳細

用語の定義

KL-01以下、本ライセンスをKL-01と呼称する。
原作者以下、配布物の著作者・一次配布者を原作者と呼称する。
原本以下、原作者の一次配布物を原本と呼称する。
派生物以下、原本の一部・全部を元に作成された、原本とは異なるものを派生物と呼称する。
二次配布者原作者以外で原本・派生物をコピー・配布する者を二次配布者と呼称する。
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1.

なにをもってフリーソフトウェアとするか等については関知しない。
しかし、以下のライセンスと重なる部分が多い。以下、相違点を挙列する。

    • OSIのオープンソースの定義 との相違点
      • xxxxxx
      • xxxxxxx
      • xxxxxxxx
    • FSFのフリーソフトウェアとの相違点
      • xxxxxxx
      • xxxxxxx
      • xxxxxxx
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2.

プログラム・データなど、バイナリに対して、それをいくらでもコピーして構わない。

          〃          それをネット、記憶メディア、印刷など、どのような方法による再配布を行っても構わない

          〃          それを、ライブラリとして、下請け動作させるプログラムとして等、どのように流用してもかまわない

上記の行為を、著作権者に無断・無許可で行っても構わない。しかし、連絡・許可を禁止するものではない。

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3.

このライセンスが適用されたプログラムのソースは開示される義務がある。ただし、その開示方法には規定がない。常識的な手法で入手できる状態ならば妥当となる。また、著作者は一度妥当な開示・配布を行ったら、その後の配布に対しては義務を負わない。

このライセンスが適用されたプログラムのソースは公開の義務はない。もちろん禁止もしない。

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4.

ソースコードに関しても、2.が適用される。

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5.

このソフトを使用することによって、いかなる問題が発生したとしても、原作者はその責任を負わず、また使用者もそれを要求してはならない。バグの報告や改善案を提案することを禁止はしないが、それを受け取る・読む・従う等、一切の義務を作者は負わない

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6.

2. 3. の行為を行う場合に、相手に対していかなる対価を要求しても構わない。
対価を要求して利益が出た・損をした どちらの場合でも原作者は一切関知しない。また、ロイヤリティーの要求を行わない。

ただしロリヤリティーを支払うことを禁止するものではない。

また、原作者が提示されたロイヤリティーの受け取りを禁止するものでもない。

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7.

配布物の一部、または全部を利用して派生したものに、本ライセンスとは別のライセンスを適用することを許可する。ただし、原本のライセンスを作者意外が変更できるわけではない。

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8.

プログラム等配布物の名称に関しては、本ライセンスでは言及を行わない。名称の扱いに関しては別に規定されたものに従うか、現行法での商標と同じ扱いと考えてほしい。(ただし、その名称に一切の商標的問題がないことを保証するものではない)

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9.

本ライセンスの元で配布された原本に、一切の著作権違反・ライセンス違反・特許違反等、法的な問題がないことを保証するものではない。またそれが仮に存在していたとしても、所有者・配布者がその責任を追及された場合には自力で解決し、原作者に責任を追及してはならない。

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コメント

  • (OSASK名称問題PartⅡ編集 よりコピー) -- henoheno編集
  • KL-01はかねてから(意味が変わらない様に)明確な形に書き直すべきと考えています。そうなるにしろ、解説文を書かれるにしろ、以前作った TmpKLを叩き台としてお使い下さい。 -- henoheno編集 2003-06-27 (金) 02:44:39
  • Kタンの手法に賛成します。その他いろいろな方法もあるとは思いますが、少なくともこの方法なら、「よく読んで。そうすれば解ります」が適用出来ると思います。必要にして十分なものだと思います。 -- hideyosi 2003-06-27 (金) 03:33:36
  • これはちょっとした思いつきの提案ですが、たとえば「ディフォルト」を設けてはどうでしょう。つまり、「記載がまったくなければ、おそらくこれを適用してもいいと思います。しかしトラブルを避けるため、念のため著作者に問い合わせることをお勧めします」みたいな。こうすると、KLを使う人も楽なのでは。また、ついでに「KL-01を自ソフトに適用したい方へのガイド」みたいなものを用意するのもいいかも?。 -- hideyosi 2003-06-27 (金) 03:34:11
  • henohenoさんに感謝。こういう試みはとっても有効な実験になると思います。 -- hideyosi 2003-06-27 (金) 03:34:55
  • 既に公開ソフトにKL-01を適用している者として、適用時に最も気になったのは・・・ -- nisi 2003-06-27 (金) 08:35:45
1.目的
  このライセンスで提供されるソフトウェアは、少しでも多くの人に利益をもたらし、ソ
フトウェア技術の進歩に少しでも貢献できればという目的で公開する。
  • の方だったりします・・・ -- nisi 2003-06-27 (金) 08:36:31
  • 私の目的が単に「自分がやりたかったから」だったので。それならこのライセンスは適用しない方が良かったのかなと今でも思っています 汗 -- nisi 2003-06-27 (金) 08:37:48
  • かといって英語圏のライセンスは適用したくない(日本語訳は出回っていても、私がオリジナルを読めないから) -- nisi 2003-06-27 (金) 08:39:10
  • この目的の部分ですが、nisiさんが言われているのは、作った目的ではないですか?僕が書いているのは、公開の目的です。どうして公開するのか?シェアをとりたいからなのか、ライバルをつぶしたいためのなのか、売名目的なのか、普及させたいのか、・・・いやいやそうじゃなくて、公開しておけば役に立つことも有るかもしれないでしょう、それだけなんですよ、という意味です。 -- K 2003-06-27 (金) 12:36:06
  • こういう目的を明確にすることはhenohenoさんからライセンスらしくないと指摘されたことがありますが、僕としての見解はこうです。ライセンスは運用に際して必ず解釈の問題が出てきます。この条文はあーだこーだということがあるでしょう。そのときに条文を作った意図がはっきりしていれば誤解されなくなると思うのです。憲法にも前文があります。そんな感じです。 -- K 2003-06-27 (金) 12:39:58
  • (TmpKLへのレス) 「製品として同じ名前を使えないときの条件があいまい」:これはKL-01では規定していないのであいまいで当然です。しかし、規定していないのなら規定していないと書くべきだったかもしれないとは思っています。そしてKL-01以外に特に記載されない場合は、どういうときに名前を使えるか、使えないかは、現行法の定めるところによります。 -- K 2003-06-27 (金) 12:45:04
  • (TmpKLへのレス)経緯を辿れない:これはそのとおりです。経緯をたどるための記載を保障しなくてもいいと考えました。派生物の派生物の派生物・・・みたいになってくると、著作者リストが膨大になってきます。それは面倒だろうと思いました。そんなことで派生物(=よりよいソフトウェア)の公開をためらわせては申し訳ないと思いました。 -- K 2003-06-27 (金) 12:50:40
  • (TmpKLへのレス)このライセンスが適用されたプログラムのソースは開示される義務がある。:今のKL-01にはそういう規定はありません。したがってKL-01はオープンソースライセンスではありません。ソースを公開してそのソースにKL-01を適用すると、そのソフトウェアはオープンソース&フリーソフトウェアになります、というだけのことです。 -- K 2003-06-27 (金) 13:24:59
  • 今のKL-01にはそういう規定はありません。:うぎゃ!まちごうたがや。スマソ・・・。さっそく修正しておこう。 -- hideyosi 2003-06-27 (金) 13:46:22

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